結局どこ走る?は、「順番」で決まります。
私たちは揉めない=危ない動きをしないために、判断をテンプレ化します。
✅ 3秒で決める:通行場所の“順番テンプレ”
- ① まず道路標示/標識(自転車道・普通自転車専用通行帯・指定部分があるならそこ)
- ② なければ車道の左側端(原則はこれ)
- ③ 歩道は“例外”(OK条件のときだけ:標識/年齢/身体/やむを得ない危険回避)
- ④ 迷ったら降りて押す(これが一番揉めない)
なぜ“車道が原則”なのか
自転車は道路交通法上「軽車両」=車両の仲間。だから歩道と車道の区別がある道では車道が原則です。
歩道は“歩く人の場所”。ここを前提にすると、揉め事が激減します。
最優先:自転車道/専用通行帯/指定部分(ここが最強)
✅ 自転車道 / 普通自転車専用通行帯がある
あるなら、基本は示された場所へ。迷いが消えます。
※矢羽根型路面表示は「ここを走ろう」の目安。ふらつき/蛇行を減らすだけでも揉めにくくなります。
✅ 歩道に「普通自転車通行指定部分」がある
歩道を走れる条件のときは、指定部分があればそこを通るのが最短です。
指定部分がなければ「歩道の中央〜車道寄り」を使う(後述)。
原則:車道の左側端(揉めない走り方)
✅ 車道で揉めない“3点セット”
- 左側端を一定ラインで(蛇行しない・急に右へ寄らない)
- 交差点前で早めに減速(飛び込みが一番揉める)
- 合図を出す(右左折/進路変更は“見せる”)
路側帯(走っていい/ダメ)最短整理
路側帯は歩行者用路側帯を除き、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合以外は通行できます。走るなら左側の路側帯です。
- ✅ 走っていい:路側帯(ただし歩行者を邪魔しない)
- ❌ 走れない:歩行者用路側帯(原則NG)
歩道OKの条件(例外)+歩道の走り方テンプレ
✅ 歩道を走れるのは“例外条件”があるときだけ
- 「普通自転車歩道通行可」の標識/標示がある
- 運転者が13歳未満/70歳以上/身体の不自由な人
- 車道が危険でやむを得ない(工事・連続駐車・幅が狭く交通量が多い等)
※歩道通行できるのは「普通自転車」が基本(サイズ要件など)です。
✅ 歩道に入ったら:揉めない“歩道テンプレ”
【歩道テンプレ】
1) 速度を落とす(徐行)
2) 走る位置は「車道寄り」/指定部分があればそこ
3) 歩行者がいたら“止まる”が正解(妨げるなら一時停止)
4) 混んでる/不安なら降りて押す(最強)
信号、どっちを見る?(車道/歩道で違う)
ここで事故/検挙が増えます。テンプレで固定しましょう。
- 車道を走っている → 基本は車両用信号
- 歩道を走っている → 基本は歩行者用信号
- 迷ったら:降りて押す(歩行者扱いでシンプル)
揉めない一言テンプレ(歩行者/クルマ/警察)
歩行者に
「すみません、通ります」→ すぐ減速。混んでたら降りる。
ベル連打より、減速+一言が最短。
クルマに
ラインを一定に。ふらつかない。右へ避けない(巻き込みが増える)。
“安定して見える”だけで危険が減る。
警察に
「安全確保のため、歩道を徐行しています。歩行者優先で通ります」
※標識がある場所なら「歩道通行可の標識を確認しました」
自分に(判断迷子の時)
「迷ったら押す」——最強の“揉めない判断”。
押す=負けじゃない。事故コスト回避。
編集後記
青切符時代は「正しいか」より「揉めないか」で勝ちます。
私たちは、“通行場所の順番”と“歩道テンプレ”を固定して、毎日のストレスを減らしましょう。
内部リンク
よくある違反だけ抜粋。金額は警察庁の一覧(軽車両の反則行為と反則金)に基づきます。
| 違反例(抜粋) | 反則金 | 損しない運用 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持)=運転中にスマホを手で持つ/注視 | 12,000円 | 「触らない導線」固定 |
| 遮断踏切立入り(遮断機が下りている踏切へ進入 等) | 7,000円 | 踏切は100%止まる |
| 信号無視 | 6,000円 | 止まれる速度で進入しない |
| 通行区分違反(右側通行=逆走など) | 6,000円 | 近道逆走を封印 |
| 指定場所一時不停止等(止まれで止まらない) | 5,000円 | 完全停止→一呼吸 |
| 無灯火(夜間ライトなし) | 5,000円 | 夕方から常時点灯 |
| 自転車制動装置不良(ブレーキ不良) | 5,000円 | 雨は“止まれない”が致命傷 |
| 公安委員会遵守事項違反(例:傘さし等/地域ルール) | 5,000円 | レイン装備に寄せる |
| 並進禁止違反(横に並んで走る) | 3,000円 | 一列走行で回避 |
※上表は「よくある違反」の抜粋です。重大・悪質な違反(飲酒運転等)は従来どおり刑事手続(赤切符)となる場合があります。最新の正式資料は警察庁・各都道府県警の公表情報で確認してください。



コメント